亡くなられた時の手続きで忘れがちなのが、高額療養費の請求です。 還付金があれば相続人の方が代理で手続きすることで受け取れますので、忘れずに手続きを行いましょう。この記事は高額医療費の制度について説明しています。
通常、保険組合に入っているならば、病院に支払う金額は3割になります。しかし、入院が長期になったり、手術を受けることで支払いの金額が高くなったら、本人が負担するのが3割だとしても支払わなければいけない金額は大きくなり、所得の低い方などは支払いができないという問題が起きてきます。
高額療養費の制度は、所得に応じて一ヵ月間で本人が負担する上限を決めて、薬局や医者にかかったお金が所得や年齢に応じて設定された上限の金額を超えた時には保険組合が支払う制度です。
以前は、支払いの総額が上限を超えても、一度は本人負担の3割分を支払い、その後の請求で還付を受ける流れでしたが、法律が改正され、窓口で限度額認定証を提示することで、負担の上限を超えた金額は直接保険組合に請求するようになり、窓口の支払いで大金を用意する必要はなくなりました。
限度額適用認定証は各健康保険組合の窓口に申請します。 入院に間に合わなかった場合でも、入院後に手続きを行うことで認定証は発行してもらえますが、医療費は1ヵ月ごとに計算するため、入院した月の月末までには申請して発行してもらってください。
国民健康保険に加入しているならば、在住している市町村の役場にある健康保険の窓口で申請を行います。
全国健康保険協会に加入している場合は、各都道府県にある協会の支部で申請します。
企業単位の健康保険に加入しているならば、保険組合の本部に連絡をするか、保険組合がサイトを開設している場合、申請書をダウンロードして記入します。 適用認定証には有効期限があるので注意してください。最長でも発行した月の初日から起算して1年間が有効期限となるので、一度取得したから大丈夫というものではなく、入院や手術などで高額な支払いが予測されるときにはその都度申請をしてください。
年齢や所得によって限度額が変わってきます。所得は5段階に分かれており、年齢は70歳未満と70歳以上で限度額の算出方法が違ってきます。 70歳未満の自己負担限度額
年収 | 限度額 | |
---|---|---|
区分ア | 約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
区分イ | 約770万~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
区分ウ | 約370万~約770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
区分エ | ~約330万円 | 57,600円 |
区分オ | 住民税非課税 | 35,400円 |
1ヵ月の支払いが上記の限度額を超えた分は、国民健康保険や健康保険組合から支払われますが、さらに割引になるケースがあります。
同じ健康保険に加入している家族の医療費が同月に発生し支払いをしている場合、1人が支払った金額が限度額に達していない時でも、家族の医療費を合算した時に、自己負担の上限額を超えたならば条件に該当しますので、本人が負担する金額の上限と、既に支払った金額の差額を還付してもらえます。
前述した負担金額は、3回までの本人が負担する金額の上限になります。 高額医療費を3回以上支払っていた場合、4回目からは本人が負担する上限が下がるため、差額が大きくなり、還付される金額も多くなります。
【4回目以降の本人が負担する上限金額】
年収 | 限度額 | |
---|---|---|
区分ア | 約1,160万円以上 | 140,100円 |
区分イ | 約770万~約1,160万円 | 93,000円 |
区分ウ | 約370万~約770万円 | 44,400円 |
区分エ | ~約330万円 | 44,000円 |
区分オ | 住民税非課税 | 24,600円 |
健康保険が適用になるものが対象なので、保険対象外の「差額ベッド代金」「食事代」「先進医療を行ったときの費用」「施設の居住費」「保険が適用されない歯医者や美容整形など」は保険の対象外となります。
医療費は高額です。そのため、所得に応じた保険料の支払額の上限額が決められている高額療養費の制度は、覚えておきましょう。
状況によって変わる計算方法をモデルケースを使って説明します。 モデルケース Aさん(会社員) Aさん 50歳 妻50歳(専業主婦) 子供15歳の3人家族 世帯収入 400万円 Aさんが入院し一ヵ月の医療費が100万円かかった場合
100万円×30%(健康保険を使った時の自己負担分)=30万円 健康保険を利用して自己負担分は3割になるので、通常は30万円の支払いになります。
Aさんの世帯収入は400万円ですから、上記の本人負担額の上限適用表の「う」に当たり、上限額の計算は 80,100円+(一ヵ月にかかった医療費-267,000円)×1%になります。
実際にかかった金額を計算式に当てはめると 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%になりますので、本人が負担して支払う金額は約80,000円。
計算は一ヵ月ごとに行われますので、2か月目の月初めに退院して、1ヵ月目と2ヵ月目にかかった金額が大幅に違う場合。
1ヵ月目が95万円、2ヵ月めが5万円で合計100万円かかったのであれば、(一ヵ月目) 80,100円+(950,000円-267,000円)×1% 一ヵ月目の自己負担の金額は約7万円です。
(2ヵ月目) 80,100円+(50,000円-267,000円)×1% 2ヵ月目の自己負担分は、上限に達していないので 50,000円の3割を本人が負担して支払いますので支払う金額は15,000円。 70,000円(一か月目)+15,000円(2ヵ月目)=約85,000円 支払う金額は約8万5千円になります。
過去12ヵ月以内に3回の適用をがあれば、4回目以降の自己負担の上限が変わります。 80,100円+(950,000円-267,000円)×1% の計算で3回目までは約80,000円の本人負担が必要でしたが、4回目ならば支払う金額は44,400円になります。
Aさんが入院して15万円の入院費がかかった場合は 80,100円+(150,000円-267,000円)×1% なので、上限に達していないため高額療養費は適用されませんが、同じ月に子供や妻が入院や治療を行い10万円かかっていたのであれば、二人の合算で計算しますので 80,100円+(250,000円-267,000円)×1% 二人の合算で負担額を超えており、約6万円の還付を受けることができます。
※70歳以上の方の場合は計算方法が違いますので、厚労省のサイトなどで確認してください。
高額療養費の計算は1か月単位で計算します。入院期間を合算して計算するわけではないので注意しましょう。
懸命な治療の甲斐なく、本人が亡くなられた場合は、亡くなられた方の相続人が、故人の代理人として手続きを行い、高額医療費の還付を受けることができます。 相続される方が、離婚や離縁している場合は申請ができなくなります。
限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示しているのであれば、既に自己負担額との差額が差し引かれた上での請求になっているので、申請の必要はありませんが、以下のような条件に当てはまる場合は、さらに還付金が発生する場合があるので、受け取る場合は申請が必要です。
亡くなられた方が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していたのであれば、相続の申し立ての手続きを市町村の役場の窓口で行います。 窓口で相続申立申請書を受け取り、記入し、必要書類とともに提出をします。 手続きの際に必要なものは
ですが、振り込み先の口座が亡くなられた方のものであった場合、口座が凍結されて使用できなくなっている可能性があります。その場合は、新たな振込口座を作成します。
健康保険に加入されていた場合は、各健康保険組合に連絡し申請書を受けとります。 保険組合のサイトがあれば、サイトから申請書をPDF形式でダウンロードできるところも多いです。
必要になる書類は、亡くなられた本人との続柄がわかる戸籍謄本や抄本(原本でも写しでも可能)と複数の医療機関を受診したり、3回以上の本人の負担を超える医療費の支払いがあったのであれば領収書を添付します。
申請書に必要書類を添付し、健康保険組合に郵送します。 申請日によって支給日が変わりますので注意してください。 1日~10日までに申請したら、支給日はその月の月末ですが、11日以降に申請した場合は支給されるのが翌月になります。
手続きの方法は、国民健康保険・後期高齢者医療・健康保険によって異なります。それぞれの手続き方法を覚えておきましょう。
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