年金受給者(国民年金・厚生年金・共済年金)が亡くなった場合、葬儀後に手続きが必要です。国民年金と厚生年金では手続き場所が異なりますので、まずは年金の種類を確認しておきましょう。
この記事では、葬儀後の年金手続きの流れについてわかりやすく解説します。
年金は受給者の死後に自動的に停止されるものではなく、受給停止の手続きを行うことによって支給が停止されます。
年金の受給資格停止の手続きには期限があります。国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は10日以内が手続きの期限です。
葬儀後に停止手続きを行わない場合、今まで通り偶数月に年金は継続して振り込まれます。
故意で手続きを行わなかったのはもちろん、手続きを忘れていた場合でも不正受給と見做され罰則が発生する可能性がありますので必ず決められた期限内に手続きを完了させるようにしてください。
届け出の期限が過ぎてしまい、年金を多く受け取った場合は返金が必要になります。
国民年金の受給停止手続きは各市町村役場の窓口で手続きを行います。
老齢基礎年金や障害者基礎年金の場合も同様です。
厚生年金の場合は年金事務所や年金相談センターでの手続きになります。
厚生年金と国民年金の両方を受給していた場合は、年金事務所や年金相談センターで両方の受給資格手続きを行うことが可能です。
亡くなった方の年金証書と、死亡を証明できる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)が必要です。
しかし、日本年金機構にマイナンバーを登録されている方は原則として、手続きを省略できます。
年金の受給停止以外にも手続きが必要なケースがあります。
未支給分のや遺族年金が発生する場合は忘れずに手続きを行いましょう。
年金は偶数月の15日に、前月と前々月の分が支給されます。
受給者が亡くなった月まで年金は支給されるので、7月に亡くなった場合は前月6月分と当月の7月分が未支給分として残ります。
三頭身以内の親族であれば、未支給分を請求することで支給されなかった年金を受け取ることが可能です。
年金の被保険者だった方が亡くなられた時点で、一定の受給要件を満たしていれば、遺族は年金を受け取ることができます。
受給資格は亡くなった方の年金の受給資格期間や、加入期間によって定められています。従って、年金手帳などで受給期間を確認してみてください。該当する場合は遺族年金の申請手続きを忘れずに行いましょう。
未支給分の年金は受け取った方の一時所得となるので、確定申告が必要になる場合があります。
また、年金の停止手続きを行った後でも、銀行口座を解約していない場合、年金が入金される可能性があります。
そのため、金融機関に問い合わせを行い、確実に銀行口座も解約手続きをしておきましょう。
葬儀後の各種手続きは必ず行いましょう。手続きを忘れてしまうと、年金の不正受給者になるなどトラブルに発展してしまいます。
また、諸条件に該当すれば、遺族年金が受け取れます。そのため、国民年金や厚生年金の手続きについて理解を深めておきましょう。この記事では、手続きの一連の流れをご紹介しました。ぜひ、手続きを忘れずに行ってください。
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