亡くなられてから葬儀が終わるまで、本当に忙しいです。その時期が終わって、ようやく一息つきたいところですが、重要な手続きが残っています。
故人の年金の停止手続きや税金手続きは、期間内に手続きを終える必要があります。税金と年金では手続きを行う場所も異なるので気をつけましょう。
この記事では、故人の税金の納税手続きと年金停止手続きの流れについてわかりやすく解説しています。
故人が厚生年金や国民年金を受給していた場合、亡くなられたことを申告し、年金の受給停止手続きを行う必要があります。
手続きの期間は、受給していた年金の種別によって異なります。
・国民年金 死亡後14日以内に手続きが必要
・厚生年金 死亡後10日以内に手続きが必要
年金事務所もしくは、年金相談センターで手続きを行います。必要書類の提出が必要となりますが、死亡届けについては、日本年金機構に住民コードを登録している場合、提出は不要となります。
年金の停止手続き時には以下のものが必要になります。
・年金受給者死亡届
・故人の年金証書
・亡くなられたことが証明できる書類(死亡証明書・戸籍謄本など)
年金の受給日は、偶数月に2ヵ月分が振り込まれます。そのため、亡くなられたときには未支給分が発生します。
未支給分は生前のように自動的に振り込まれるのではなく、一度年金受給を停止した後に手続きをしてから、遺族に振り込まれる流れになります。故人と同一生計を営んでいた遺族であれば、未支給分の年金を受け取ることが可能です。
【必要なもの】
・故人の年金証書
・亡くなれたたことが証明できる書類(死亡証明書・戸籍抄本など)
・故人と同一生計を営んでいたことが証明できる書類(住民票など)
・未支給年金振込先の金融機関の通帳
故人に所得税が発生した場合、葬儀後に手続きを行い納税する必要があります。また、遺産の相続があったときは相続税の申告が必要です。
亡くなられた日から4ヵ月以内に、最寄りの税務署に準確定申告を行います。故人が長期入院などにより、納税手続きを行っていなかった場合は、その期間を含めて申告する必要があります。
手続き期限の4ヵ月を過ぎると延滞金がかかる場合がありますので、必ず期間内に申告をしておきましょう。
故人から遺産の相続があったときは、相続した金品に対して相続税がかかります。相続税が発生した場合も、最寄りの税務署に申告する必要があります。
相続税の手続きの期限は、相続があることを知ってから10ヵ月以内です。
以下の、葬儀費用に関するものは相続税から控除できますので、覚えておきましょう。
・葬儀一式(葬儀本体)費用
・寺院費用(宗教者への布施・謝礼・寄付)
・飲食接待費
・斎場(式場)費用
・火葬費用
・遺体搬送費用、遺体安置費用
葬儀に参列した方から頂いた香典は、基本的に課税対象外となるので、申告する必要はありません。ただし、社会通念上、妥当とされる範囲を超えた金額の香典については、一時所得とみなされ、課税対象になる場合がありますので注意してください。
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