相続・遺言

遺言書の保管先に迷ったら活用したい「遺言書保管法」

遺言書の保管先に迷ったら活用したい「遺言書保管法」

遺言書を作成すると、生前に相続人に発見されてしまう恐れがあります。バレにくい場所に遺言書を保管する人もいますが、死後に遺言書を発見してもらえない恐れがあります。

このような問題を解決するために、2020年7月に、遺言書保管法が施行されました。この記事では、遺言書保管法について分かりやすく解説します。

遺言書保管法とは

遺言書保管法とは、法務局で遺言書を保管したり、相続関係者が遺言書の交付を請求したりできる法律のことをいいます。遺言書に関する問題を解決するために、2020年7月に、遺言書保管法が施行されました。

遺言書を作成すると、生前に相続人に発見されてしまう恐れがあります。このような問題を防止するために、バレにくい場所に遺言書を保管する人もいますが、死後に遺言書を発見してもらえない恐れがあります。

実際に、遺言書に関するトラブルは多く、建物を取り壊す際に遺言書が発見されるケースも珍しくありません。このような場合は、遺産相続協議をやり直すことになってしまうのです。

遺言書保管法の申請のポイント

遺言書で起きがちなトラブルを防止するために、遺言書保管法が施行されましたが、実際にどのように保管してもらうのでしょうか?ここでは、遺言書保管法の申請のポイントについて分かりやすく解説します。

1.自筆証書である

遺言書は、遺言者が自分自身で作成しなければいけません。自筆証書である必要があります。遺言書の書き方が分からないという方は、弁護士等の専門家に相談することが多いです。そのため、不明点は弁護士に相談するようにしましょう。

2.無封の遺言書である

遺言書は、封筒に入れてはいけません。本文が自筆で記載されている、作成日付に問題がないか、財産目録として不動産登記簿や預貯金通帳の写しを利用する場合は署名・押印がされているかをチェックします。

封筒に遺言書が入っていれば、このような審査は行えません。そのため、無封の遺言書を用意しましょう。

3.遺言書保管所を決める

遺言書は法務局で保管されることになりますが、下記の場所から選べます。

【保管場所】
現在の住所を管轄する法務局
本籍地を管轄する法務局
所有不動産の住所を管轄する法務局

4.遺言書作成者が出頭する

遺言書保管申請書に必要事項を記載して、法務局で保管申請をします。法務局での申請は、事前予約が必要になるので注意してください。予約をして、下記の書類を揃えて申請しに行きましょう。

【持ち物】

遺言書(ホチキスで止めずに、バラバラの状態で持参する)
保管申請書
住民票の写し
顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード)
手数料(遺言書1通3,900円)

無事に申請が通れば、証明書が発行されます。

遺言書保管法を上手に活用しよう

遺言書に関するトラブルは多いです。実際に、遺言書を作成した後に、どこで保管するか悩むこともあるでしょう。このような悩みを抱えた場合は、法務局で保管してもらうことをおすすめします。

遺言書保管法について理解を深めて、正しい書式で遺言書を作成すれば、大切に保管してもらえます。この記事では、遺言書保管法の申請方法をご紹介しました。ぜひ、遺言書の保管先に悩んでいる方は、この記事を参考にして法務局に遺言書を保管してみてください。

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