仏壇やお墓のことを「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼びますが、これらの財産は、どのように承継されるものなのでしょうか?仕組みを理解しておくことが大切です。この記事では、祭祀承継者について分かりやすく解説します。
祭祀承継者とは文字の通りで、ご先祖の「祭祀」財産を「承継」する「者」をいいます。民法に沿って祭祀承継者を決めます。
祭祀承継者は、祭祀財産を引き継ぐことになりますが、一般の相続とは別ものです。祭祀承継者になったことを理由に、相続で有利・不利になることはありません。
系譜 | 先祖代々の家系図を書き表した図表 |
祭具 | 位牌や仏像、仏壇など祭祀に使用する器具や道具 |
墳墓 | 遺骨を納めて故人を弔う構造物(お墓) |
・お墓の管理
親族や友人がお墓参りに来られるように、お墓の管理(清掃・植栽・剪定・献花)を行います。また、寺院や霊園に対してお墓の管理料を支払います。
・先祖供養の行事の主宰
四十九日や一周忌や三回忌のような年会忌法要など、先祖供養の法事を主宰します。
・檀家を務める
先祖代々のお墓がある方は、寺院の檀家制度に加入していることが多いです。このような場合、祭祀承継者は檀家を務めなければいけません。檀家制度に加入している場合は、寺院の地域コミュニティがあるため、定期的に参加をするようにしましょう。
・お墓や仏壇の所有権を持つ
祭祀承継者は、お墓や仏壇の所有権を引き継ぎます。そのため、親族の中に手元供養(分骨)を希望する方がいた場合は、祭祀承継者の承諾を得なければいけません。
祭祀承継者の選び方として、主に3つの方法があります。各方法は、民法897条1条の条文に沿って決められています。
被相続人が祭祀承継者を指定した場合は、指定された者が祭祀承継者となります。指定方法は、遺言書で指定するのが一般的です。被相続人が指定すれば、家族や親族以外の方でも祭祀承継者になれます。
祭祀承継者の指定がない場合は、慣習に従って決めると民法上で定められています。しかし、祭祀承継者を決める慣習が明らかでない場合が多く、慣習に従って決める方法は基本的にできません。
祭祀承継者の指定がなく慣習も分からない場合には、家庭裁判所で祭祀承継者を決めてもらいます。身分関係や法事を主宰する能力など、さまざまな面を考慮して判断されます。
次に、祭祀承継者に関するよくある質問をご紹介します。
預貯金や不動産などの一般的な相続は、相続放棄が行えます。しかし、祭祀承継者は拒否することができません。
祭祀承継者に選ばれることと相続権は別物です。祭祀承継者になったことを理由に、相続で有利になることはありません。
しかし、法事を営むために必要な費用について、親族と相談をして、その分を多めにもらうというケースは多いです。
祭祀承継者の役割は義務ではありません。法事を主宰したり、お墓を守ったりすることが祭祀承継者の役割ではありますが、必ず行うべきではありません。
また、独断で祭祀財産を売ることもできます。
祭祀承継者に選ばれたら、檀家を務めたり、法事を主宰したりしなければいけません。しかし、このような祭祀承継者の役割は義務ではありません。祭祀承継者になることは拒否ができませんが、祭祀をどのようにするか自由に選べることが魅力となっています。
また、一般的な相続と誤解される方が多いです。そのため、祭祀承継者の仕組みについて理解をしておきましょう。
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