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葬祭費補助金の申請と手続きについて

葬祭費補助金の申請と手続きについて

国民健康保険または後期高齢者医療保険、社会保険の被保険者がお亡くなりになると、葬祭費補助金が支給されます。

国民健康保険または
後期高齢者医療保険の場合
国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の住所がある市区町村に申請すると、「葬祭費」が支給されます。
支給額は市区町村によって異なりますので、下記の費用一覧を目安に市区町村のホームページ等にて詳細をご確認ください。
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葬祭費用の補助金制度例

国民健康保険

補助金 : 3万~7万円程度
申請先 : 市区町村窓口
提出書類: 申請書・保険証・葬祭費の領収書・印鑑・預金通帳・口座番号の控え
申請期限: 2年

後期高齢者医療制度

補助金 : 3万~7万円程度
申請先 : 市区町村窓口
提出書類: 申請書・保険証・葬祭費の領収書・印鑑・預金通帳・口座番号の控え
申請期限: 2年

健康保険

補助金 : 5万円
申請先 : 全国健康保険協会の全国支部
提出書類: 申請書・事業主の証明がない場合は死亡診断書の写しなど死亡の事実が
確認できる書類
申請期限: 2年
社会保険の場合 社会保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の勤務先を管轄する社会保険所、もしくは勤務先の懸鼓保険組合に申請すると、「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬科」のいずれかが支給されます。
埋葬料 被保険者がお亡くなりになった場合、埋葬されたご家族(お亡くなりになった被保険者に生計を維持された方であれば、被扶養者でなくてもかまいません)に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬費 お亡くなりになった被保険者に、被扶養者など埋葬科を受けられる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
家族
埋葬料
被扶養者がお亡くなりになった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
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