故人様の死を証明してもらう死亡診断書や死体検案書は、葬儀を手配する際に必要です。これらの証明書を発行してもらえなければ、葬儀の手配はできません。これらの証明書はいくらで発行してもらえるのでしょうか?
この記事では、死亡診断書と死体検案書の費用相場について詳しく解説します。
死亡診断書と死体検案書の費用相場は、以下の通りです。死体検案書は、ご遺体の状況や死因に応じて費用が変動するため注意してください。
| 項目 | 費用相場 |
死亡診断書 | 医師診断料 | 3,000円~20,000円(※1) |
死体検案書 | 医師診断料 | 30,000円~150,000円 |
解剖料 | ||
遺体処置量 | ||
納体袋 | ||
DNA鑑定 |
(※1)死亡診断書の料金は、病院が独自に設定します。
・公的医療機関:3,000円~5,000円
・私立医療機関:20,000円~30,000円
・介護老人保険施設:5,000円~10,000円
故人様がお亡くなりになられたら、死亡診断書か死体検案書を発行してもらいます。どちらかの書類を発行してもらいますが、それぞれには次の違いがあります。
死亡診断書は、死因が明確な場合に発行されるものです。故人様が病気で病院に通っていた場合などは、かかりつけ医に死因を特定してもらって死亡診断書を発行してもらいます。
その一方で、死体検案書は死因が不明確な場合に発行されるものです。警察署が遺体を引き取り、解剖やDNA鑑定等により死因を特定して監察医が死体検案書を作成します。
死亡診断書の発行元は、各医療機関です。一方で、死体検案書は監察医が作成しますが、発行元は警察署となります。警察署で遺体を引き取る前に、死体検案書を受け取ります。
葬儀の手配は死亡診断書(または死体検案書)がなければ行えません。死亡診断書は病院での死亡の確認だけのため、数時間で発行してもらえます。 その一方で、死体検案書は死因やご遺体の状況に応じて発行時間が異なります。DNA鑑定が必要な場合は半年後になる場合もあるため注意してください。
死亡診断書と死体検案書は、市役所に提出をして火葬許可証を受け取るために必要です。市役所に提出をしたら、原本は戻ってきません。
しかし、死亡診断書と死体検案書は、その他の手続きでも必要になります。生命保険金の受取、預金口座の名義変更、不動産の名義変更、年金の停止や請求などに使用します。
各手続きではコピーした死亡診断書の提出でも可とされているため印刷しておきましょう。再発行費を抑えられます。
死亡診断書と死体検案書は、葬儀を手配するために必要なものです。これらが発行されなければ、葬儀社の手配ができません。同じ効果を担う書類ですが、発行費用相場は異なるため注意してください。各書類について理解を深めておき、発行手数料を準備しておきましょう。
24時間365日対応。いざというタイミングだけではなく、将来の不安解消や、後々の相続のご相談も承ります。
最近では一日葬や直葬など、「できるだけ簡素に見送りたい」というご要望を特に多くいただきます。
しかし、「予算を抑えたい」「故人の遺志だから」という理由だけで深く考えずに決めてしまうと、思わぬトラブルが発生し、後悔や心労の残るお別れになりかねません。
葬儀の規模や内容の決定にあたっては、
故人様の遺志のみならず、ご親族の意向や、故人様の交友関係、菩提寺とのお付き合いなど、
様々な観点からじっくりと検討する必要があります。
私共「葬儀コンシェル」は、頂いたご質問・ご要望に的確にお答えするのはもちろんのこと、
お客様を取り巻く様々な状況・ご要望を整理しながら、最適なお別れの形を提案させていただきます。
「頼んでやってよかった。あの人も喜んでいると思う。」
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