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警察署に安置された遺体を引き取る際の流れ 【よくある質問まで解説】

警察署に安置された遺体を引き取る際の流れ 【よくある質問まで解説】

変死や自殺など事件性の有無の判断が必要になる場合は、遺体は警察署に引き取られます。このような経験は稀なため、実際に訪れると不安になるものです。

しかし、一連の流れを覚えておけば、落ち着いて対処できます。この記事では、警察署から遺体を引き取る際の流れについてわかりやすく解説します。

警察署に安置された遺体を引き取る際の流れ

死因不明の急性死や事故死が起きた場合は、検察官が事件性の有無や遺体の身元確認を行います。その後、監察医が死因を判断していきますが、死因が確定できた場合と確定できない場合で対応方法が変わります。

死因が確定された場合

1. 故人様の死亡
2. 警察署の検視
3. 監察医による検案
4. 死因説明と死体検案書が渡される
5. 警察署にて遺体引き渡し手続き(親族)
6. 遺体処置・納棺(葬儀社)
7. 遺体搬送(葬儀社)

※上記の流れは1日程度で終わります

死因が不詳の場合

1. 故人様の死亡
2. 警察署の検視
3. 監察医による検案
4. 行政解剖説明と死体検案書が渡される
5. 解剖のため仮納棺
6. 監察医の病院へ遺体を搬送
7. 解剖
8. 解剖所見の説明
9. 引き取り手続き(親族)
10. 遺体搬送(病院)

※上記の流れは1週間程度から1ヵ月程度かかります。

補足:犯罪性が高い場合は解剖が行われる

検視の結果、犯罪性が高いと判断された場合には解剖が行われます。遺体の損傷状況を調べて、死因を特定していきます。また、死亡推定時刻を特定するために、DNA鑑定などが行われます。

警察署から遺体を引き取る場合のQ&A

次に、警察署から遺体を引き取る場合によくある質問をご紹介します。

Q.解剖を行う場合は費用を負担しなければいけませんか?

検視や解剖には、お金はかかりません。死亡原因が特定された後に監察医が死体検案書を作成してくれます。

また、遺体の損傷が激しい場合は納体袋に保管して搬送してくれます。死体検案書の作成や各種処置には費用がかかり、地域差がありますが、平均費用相場は3~10万円程度です。

Q.検視中に行うべきことはありますか?

警察署から、遺体の引き取りの連絡があるため、葬儀会社と葬儀内容を決めておきましょう。

葬儀会社を決めておけば、警察署から連絡を受けた後に連絡をすれば、遺体の搬送まで行ってもらえます。遺体がどのような状況かは分かりません。そのため、葬儀会社にお任せした方が安心です。

Q.遺体の引き取り手続きは何をするのですか?

警察署から、遺体の引き取りの連絡を受けたら、下記の書類を持参して手続きをしに行きましょう。

【持ち物】

故人様の身分証明書
手続きする方の身分証明書
印鑑
死体検案書の作成代金

※死体検案書を受け取ったら、市役所に提出するだけでなく生命保険の受給時に提出する必要等があるため、死体検案書のコピーを取っておきましょう。

警察署に安置された遺体を引き取る場合も落ち着いて

警察署から遺体を引き取る経験は稀なので、不安に感じてしまう方も多いと思います。しかし、どのよう流れであるかを把握しておけば、落ち着いて対処できるはずです。そのため、まずは流れを覚えましょう。

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