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葬儀の流れ

犯罪や事故で亡くなった場合、コロナ禍でも司法解剖してもらえるの?

犯罪や事故で亡くなった場合、コロナ禍でも司法解剖してもらえるの?

犯罪や事故など、突然死による家族との別れは、とても悲しいものです。せめて、死因を解明したいと願うご遺族も多く、事件性がある場合は司法解剖が行われます。

しかし、コロナ禍で状況は、少し事情が変わってきているので注意しなければいけません。この記事では、コロナ禍の司法解剖について分かりやすく解説します。

犯罪や事故で亡くなった場合の葬儀の流れ

犯罪や事故で亡くなるなど、事件性が高い場合には死因を特定するために、司法解剖が行われます。ご臨終から葬儀までの一連の流れを把握しておきましょう。

ご臨終

犯罪や事故で亡くなった場合は、警察から連絡が入ります。警察署の安置室に遺体が置かれているため、警察に出向き身元確認をします。

その後、事件を解決するために、犯罪や事故直後の行動や家族関係などの調書が取られることが多いです。警察の質問に答えることで、犯罪や事故の解決の糸口になるかもしれません。そのため、質問に答えるようにしましょう。

死因を調べるための司法解剖は1日で終わることが多いですが、場合によっては、1週間程度かかることもあります。それまでは、遺体が返ってこないため、どれぐらいで遺体が戻ってくるかを確認しておきましょう。

納棺

司法解剖を終えたら、故人様に浴衣を着させて、葬儀会社の霊安室に遺体を運びます。霊安室で納棺の準備を始めるのが一般的です。

しかし、ご遺体の状況次第では、司法解剖後に納棺する場合もあります。また、遺体の状況に精神的ショックを受けてしまうような場合は、親族や友人が故人様と対面できないこともあります。

死亡通知

納棺を終えたら、故人が生前お世話になった方に対して、亡くなったことを知らせます。葬儀に参列して欲しい方には、葬儀の日時や場所を伝えましょう。犯罪や事故などによる突然死の場合は、勤務先や学校に迷惑をかけないように、速やかに連絡を入れます。

葬儀

犯罪や事故による死亡でも、葬儀の流れは通常通りで変わりません。お通夜や葬儀が行われます。しかし、遺体の状況によっては、最後のお別れで死者の顔が見えない場合もあります。また、事件によっては、賠償賠償金が請求できるケースもあります。

コロナ禍でも遺体の司法解剖は行われる?

結論から説明すると、新型コロナウイルス感染の疑いがある遺体の司法解剖は、基本的に行われていません。感染防止設備や医療物資の不備や、医療従事者の安全性を重視されています。

コロナ感染者の司法解剖に対応できる医療機関も存在しますが、少ないのが現状です。

海外では、司法解剖できる設備や物資があり、新型コロナウイルス感染の疑いがある遺体の司法解剖が行われていますが、国内では受け入れられている医療機関は極めて少ないです。このような事情を覚えておきましょう。

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