「死亡届」とは、人が亡くなった事実を公的に証明するため、提出が義務付けられている書類を示します。
死亡を知らされてから、7日以内に提出する書類なので、早急に作成しなければなりません。火葬や葬儀の際に必要なため、記入例を確認しておきスムーズに準備をしましょう。
死亡届と死亡診断書は同じ用紙にまとまっています。用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書です。右側は、医師が記入するため空欄でかまいません。以下に、死亡届の具体的な記入例を記載したので、慌てずに作成できるようにしておきましょう。
1.死亡届の提出日を記入する
死亡届の提出期限である7日を超過すると、5万円以下の罰金が課せられます。ただし、故人が海外で死亡した場合は、死亡を知らされてから3ヶ月以内に提出すれば問題ありません。
2.死亡者の氏名と生年月日を記入する
死亡届に記載する氏名は、戸籍に登録されている通りの漢字を記入してください。海外の方は、本国で使用していた氏名を記載します。生年月日の記載は、西暦ではなく和暦です。
生後30日以内の乳児が亡くなった場合に限り、出生時刻も記載します。
・死亡時間と死亡場所を記入する
死亡診断書に記載されている時間を書き写します。記載されていなければ、後からでも記入可能です。死亡場所は、「◎◎町〜〜丁目××番」という形で詳しい住所を記入します。
・死亡者の住所と世帯主名を記入する
死亡者が最後に住民登録をしていた住所を記入します。世帯主が死亡した場合は、そのまま本人の氏名を記入して問題ありません。
・死亡者の本籍を記入する
本籍地は住民票で確認できます。過去に婚姻届の提出やパスポート申請を行っていれば、その書類から調べることも可能です。また、Android端末限定にはなりますが、免許証に埋め込まれたICチップをスマートフォンでかざすことでも読み取れます。
・死亡者の職業・産業を記入する
この欄は、国勢調査が行われる年にのみ記入すれば大丈夫です。任意の調査なので、未記入であっても罰則はありません。記入する場合は、死亡届に羅列してあるチェックボックスを見て、該当箇所にレ点を入れます。
・届出人の住所・本籍・署名を記入して押印する
住所の表記ルールや本籍地の確認方法は先ほどと同様です。死亡届の届出人になれる人は「親族・同居していた内縁者・土地の管理人・後見人」に限ります。
死亡届の記入に関してよくある質問と回答をまとめました。
各自治体の窓口やホームページでも入手可能ですが、死亡診断書と一緒になっているため、それを記載する医師から受け取ることがほとんどです。
以下に該当する自治体の窓口に提出をします。
【死亡届の提出先一覧】
死亡者の本籍地
亡くなった場所
届出人が住んでいる場所
届出人、あるいはそれ以外の方でも死亡届の提出は可能です。ただし、実際に記入をするのは届出人に限るので注意をしてください。
死亡届の書き方は、フォーマットが決まっているため、それに沿っていけば大丈夫です。ただし、本籍地などは調査しなければならない項目もあります。
このような箇所の調べ方がどうしても分からなかったり、提出する時間が確保できなかったりする場合は、葬儀社に相談をしてみましょう。記入例を示したり、代理で提出を行ったりしてくれます。