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死亡診断書とは?気になる発行方法や発行費用の総まとめ

死亡診断書とは?気になる発行方法や発行費用の総まとめ

親しい方が亡くなった後は、気持ちが動転してしまうかもしれません。しかし、そのような状況でも、死亡診断書の提出は優先的に行わなければなりません。

この書類が無ければ、葬儀にも影響があります。また「死亡を確認した日から7日以内」の提出が必要です。この義務に違反しないように、死亡診断書の発行方法はきちんと確認しておきましょう。

死亡診断書とは

「死亡診断書」とは、人間が亡くなったという事実を法的かつ、医学的に証明するための書類のことをいいます。死亡診断書を作成できるのは医師のみです。
死亡診断書には、亡くなるまでの過程が詳細に記載されます。

【死亡診断書に記載されている詳細情報】

  • 故人の名前、性別、生年月日
  • 亡くなった場所
  • 亡くなった日時
  • 死因
  • 死因の種類
  • 死因が自殺や事故など病気以外の場合の詳細
  • 生後1年未満で病死した場合の追加事項
  • その他、特記事項
  • 死亡診断書の作成年月日、作成者の署名
死亡診断書で証明されることで「死亡している」と認識されます。逆にいえば、作成しない限り、法的に存命扱いをされるということです。

死亡診断書の発行方法

死亡診断書の発行方法は「故人がどこで亡くなったのか?」によって異なります。

病院で亡くなった場合

入院先の病院で亡くなった場合は、主治医によって死亡診断書が発行されます。特別な手続きは不要です。
しかし、死亡診断書の作成費用を入院費と合わせて精算する必要があります。

自宅で亡くなった場合

自宅で亡くなった場合は「故人が病院に通っていたか?」によって発行方法が異なります。

・通院していた場合
「治療していた病気や怪我が原因で亡くなったのか?」を調査した結果関連性が認められれば、診療していた主治医が死亡診断書を作成します。
ただし、最後の診察が行われたのが「亡くなった時から24時間以内」だった場合、特に調査を行わなくても死亡診断書の作成が可能です。

・ 通院していなかった場合
とくに、定期的な診察をしていなかった場合は、普段利用することがあった病院の医師か救急に連絡をしましょう。その後は、死亡診断書ではなく「死体検案書」が発行されます。

死体検案書とは、死亡理由を詳細に調査するために発行する書類のことをいいます。ただし、内容自体は死亡診断書とほぼ変わりません。フォーマット名も「死亡診断書(死体検案書)」となっていることが一般的です。
もし、不審な点などがあれば、必要に応じて行政解剖が行われます。

事故で亡くなられた場合

病院に搬送された後に亡くなった場合、先程の「病院で亡くなった場合」と同じ手順で死亡診断書が発行されます。
事故の状況に不審な点があったり、事故現場で即死したと判断されたりした場合はこの手順では発行しません。まずは、警察指定医による検案が行われてから、死体検案書を作成します。

旅先で亡くなられた場合

死亡診断書を作成するのは、主治医ではなく現地の医師です。必要に応じて、上記と同様に警察指定医による検案が行われることもあります。

【医療機関別の死亡診断書の平均費用相場】

国立病院:3,000円〜10,000円
ただし私立病院:20,000円
介護施設:5,000円〜10,000円

また、入所時の費用に死亡診断書の発行費用が含まれている場合もあるため確認しておきましょう。

ちなみに死体検案書の費用は、死亡診断書よりも少し相場が上がります。これは、詳しく死因を調査する手間があるためです。死体検案書の平均相場は「30,000円〜100,000円」になります。

死亡診断書の発行方法を覚えておこう

親しい方とのお別れはいつ訪れるか分かりません。しかし「高齢の両親がずっと入院している」「自宅で寝たきりになっている」など、ある程度覚悟を決めなければならない状況もあります。
そのような状況であるならば、最期のお別れの時が訪れた際にすぐ手続きができるよう、死亡診断書の発行方法について確認しておきましょう。

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