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葬儀費用を相続財産から支払える?葬儀費用の税務上の取り扱い

冠婚葬祭といわれますが、葬儀はこの中でも、最も費用が大きいものといわれています。全国の葬儀費用は平均195万円とも言われ、人生で最も出費の多い機会となるでしょう。

非常に多くの資産を持つ方ならいざ知らず、多くの人は一度にそこまでの金額を一度に出すことは不可能でしょう。そこで相続財産から葬儀費用を捻出したいと考える人は多いかもしれません。しかしどれくらい相続財産で賄えるのか、税金はどうなのか気になる人も多いのでは。この記事では、葬儀費用を相続財産から支払うときの注意点や葬儀費用として認められる費用について説明します。

葬儀費用を相続財産から支払うときに重要なポイントまとめ

  • 全国の葬儀費用の平均的な相場は195万円。その内訳は葬儀一式費用、飲食接待費用、寺院費用
  • 法律では葬儀費用を負担する人は法律では決まっておらず、慣習や遺族の合意に基づいて決められる
  • 医師の死亡診断書、遺体の改装費用や寺院費用などは葬儀費用として相続財産から差し引ける
  • 香典返しや墓石、四十九日法要の費用などは差し引くことができない
  • 相続放棄をしても、葬儀費用だけは相続財産の使用が認められている
  • 香典は喪主への贈与という扱いになるが非課税。残余が出た場合は一般的に祭祀費用にあてられる

葬儀費用の平均相場

2017年度に実施された日本消費者協会の調査によると、葬儀費用の全国の平均的な相場は「195万円」です。各地区の平均的金額は下記と通りとなっています。

各地区の葬儀費用の相場
北海道 約154万円
東北地方 約202万円
千葉県・群馬県・茨城県・栃木県 約238万円
東京都・神奈川県・埼玉県 約186万円
新潟県・富山県・石川県・福井県 約227万円
愛知県・静岡県・岐阜県・長野県・山梨県 約245万円
近畿地方 約189万円
中国地方 約163万円
四国地方 約156万円
九州地方 約166万円

引用:日本消費者協会の調査「2017年度の葬儀費用の平均相場」

葬儀費用の内訳

全国の葬儀費用の平均金額は「195万円」と説明をしましたが、内訳は下記の通りとなります。

葬儀一式費用 約121万円 遺体の搬送、通夜や葬儀、火葬などに必要な物品、葬儀スタッフなどの人件費
飲食接待費用 約30万円 お通夜や葬儀でふるまう飲食代金
寺院費用 約47万円 読経料、戒名料

葬儀一式費用

ご遺体の搬送お通夜告別式火葬に必要な備品や人件費などが含まれた費用で、業者の中では「葬儀プラン」と呼ばれている費用です。葬儀一式費用の全国平均相場は約121万円です。

飲食接待費用

お通夜からお葬式にかけて、参列者の方に振舞う飲食代のことを言います。参列者の人数が多いほど飲食接待費用は高くなります。そのため、葬儀費用とは区別をして費用を計算することをおすすめします。飲食接待費用の全国平均相場は約30万円です。

通夜振る舞い精進落としは、葬儀社に手配を依頼する方法や飲食店に自分で手配する方法がありますが、1人当たりの飲食費を4,000円程度かけて予算を立ててみてください。4,000円×参列者の人数で計算をすると飲食接待費用の相場が出てきます。

寺院費用

お付き合いのある寺院の僧侶の方を、お葬式にお呼びして、読経戒名授与の御礼として渡すお布施の費用のことをいいます。一般的な形式の葬儀の場合は、お通夜での読経から、翌日の告別式や火葬時の読経まで依頼を依頼するため、費用相場は約47万円です。

御布施代は、地域や寺院によっても金額が大きく異なるため、平均相場は目安として考えてみてください。具体的な金額が気になる方は、お付き合いのある寺院の方に見積依頼をしてみましょう。

チェックポイント

全国の葬儀費用の平均は195万円で、地域によってばらつきがある。葬儀費用には、葬儀一式費用、飲食接待費用、寺院費用が含まれ、相場はそれぞれ121万円、30万円、47万円。

葬儀費用を負担する人は定められていない

民法などの法律では、葬儀費用をだれが負担するかは決まっていません。そのため、一般常識や地域の慣習によって決められることが多いです。負担する人のパターンとしては、主に次のようなパターンが挙げられます。

  • 共同相続人が負担する
  • 実質的に喪主にあたる人が負担する
  • 相続財産から葬儀代金を負担する
  • 慣習・条理により決まる

しかし、葬儀費用は、通常は相続開始後に生じるものであるため、財産相続とは別ものであり、相続財産から支払えるわけではありません。一旦は喪主が立て替えて支払うことが多いですが、その後に遺産分割をするという方法も可能です。

平成24年の3月に開かれた名古屋高裁では、喪主の責任おいて決められた葬儀については、喪主が負担するのが当然という判例結果が出ています。これは、あくまでも判例の1つであり、実際に誰が負担をするかはケースバイケースと言えるでしょう。故人の方の遺志やご遺族の方の合意を優先するべきです。

故人が生前に葬儀の契約をしていた場合

最近では、残された家族に負担をかけたくないという理由から終活を始める方が増えました。このような方は、生前に自分が挙げたい葬儀の契約を締結しており、互助会などに葬儀費用のお金を積み立てていきます。このような葬儀の契約は、負担方法も定めていることが一般的です。

故人の方が葬儀の契約をしていた場合は、自分の財産から支払うという方法を選ぶ方が多いですが、その場合は、一旦喪主が立て替えて支払った場合でも、最終的には、故人の自己財産から支払われます。契約者である故人の方の財産から支払われるのが妥当なため、喪主の方への負担は一切ないため、安心してください。

相続人全員の合意がある場合

大抵の場合は、各自の相続分に応じて葬儀費用を負担するという合意が多いです。負担分を考慮して、各相続人についての遺産の取得分を決めることとなります。このような取り決めをシッカリと行っていない場合は、相続人の間で葬儀費用の負担を巡ってトラブルが起きてしまうことがあるため、事前に合意を取り付けておきましょう。

合意を取る場合のポイントは「誰が、どのように負担するのか」「葬儀費用とはどこまでの範囲を指すのか」を明確にしておくことがポイントとなります。葬儀費用と言っても、内訳は細かくなっているため、細かい部分まで取り決めをしておきましょう。細かく取り決めをしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

チェックポイント

法律では葬儀費用を負担する人は法律では決まっておらず、慣習や遺族の合意に基づいて決められることが大半。

故人が生前に葬儀の契約をしていたら相続財産から払われるし、相続人全員の合意があれば葬儀費用の負担分を考慮した上で取得分を決められる。

葬儀費用として相続財産から差し引ける費用

全国の葬儀費用の平均相場は「195万円」とお伝えしました。この葬儀費用は、故人の相続財産から負担することも説明した通りです。約200万の大金をすぐに用意することは難しいため、多くの人は相続財産から負担したり、その他の相続財産があれば換金して充てたりしています。しかし、葬儀費用の中には、そもそも葬儀費用と認められない費用も存在するため注意が必要です。

故人の相続財産から負担できる葬式費用には、次のような費用が挙げられます。何が該当する費用になるかの判断基準は「葬儀を行うにあたり必要な費用かどうか」ということです。

【相続財産から負担できる葬儀費用の種類】

  • 医師の死亡診断書
  • 死体の捜索の費用
  • 死体や遺骨の運搬費用
  • 遺体や遺骨の回送費用
  • 火葬料や埋葬料、納骨費用
  • 葬儀場までの交通費
  • 葬儀に関する飲食代
  • 葬儀を手伝ってくれた方への心づけ
  • お通夜など葬儀前後に欠かせないものにかかる費用
  • 読経料や戒名料などの寺院へ支払う費用

※葬儀を手伝ってくれた方の心付けや僧侶への読経料、戒名料などは領収書が出ることはありませんが、日時と日付と金額をメモしておけば、葬儀費用として控除可能です。

葬儀費用として相続財産から差し引くことはできない費用

相続財産から負担できる葬儀費用について解説をしましたが、負担できない費用としては、次のような費用が挙げられます。

【相続財産から負担できない葬儀費用の種類】

香典は故人が受け取るのではなく、喪主が受け取るものです。そのため、香典返しは喪主から参列者の方に対して配られるものとなります。したがって、香典返しとして支出する費用は、葬儀費用として相続財産からの負担はできません。

相続放棄をした場合の葬儀費用の取り扱い

自分自身を生んで育ててくれた両親の葬儀費用は自分たちで負担したいとお考えの方や、相続財産から負担してはいけないと考えている方も多いです。また、葬儀費用を相続財産で負担してしまうと、あとで相続放棄ができなくなることを恐れている方も多いでしょう。しかし、葬儀費用だけは、相続財産の使用が認められています。

相続財産を葬儀費用に割り当てられることを説明しましたが、家庭裁判所も積極的に相続財産で負担することを、そこまで推奨していません。やむを得ない事情に限り、負担することを推奨しています。 また、身分や社会的地位にそぐわないゴージャスな葬儀を、相続財産で負担した場合は、相続財産使用が法定単純承認の要件であるとされてしまうため注意が必要です。そのため、立場をわきまえて相続財産を使用するように心がけましょう。

チェックポイント

葬儀費用だけは、相続財産の使用が認められている。しかしあまり豪華な葬儀を挙げるなどした場合は法定単純承認の要件であるとされてしまうので注意

参列者からの香典はどのように取り扱われるか

故人の生前の身分や交際によって、多額の香典があつまり、葬儀費用を賄ってもお残余が出ることもあるでしょう。このような香典は、どのように取り扱えば良いのでしょうか?

実は、香典は相互扶助の考えのもと、葬儀費用の負担を減らすためのお金と考えられています。そのため、お残余が出た場合は、喪主の方がそのまま預かり、御布施や花代などの祭祀費用に使用することが一般的です。 しかし、香典が喪主に贈与されたものであるため、葬儀代や祭祀費用で残った香典を喪主が全部受け取るのは問題があるかもしれません。香典は喪主へ贈与されたものではありますが、残った香典を遺産分割しても問題はありません。

香典が喪主への贈与の場合は贈与税に注意

香典もたくさん集まると多額な金額になるため、心配になることが税金の問題です。香典は喪主への贈与と考えられるため、贈与税がかかるのか心配になると思いますが、香典は非課税扱いとなるため、喪主の方が後から贈与税を支払わなければいけないという心配は必要ありません。

国税庁の公式ホームページでは、贈与税が非課税になる場合として「香典、花代、盆暮のお中元やお歳暮、お祝い金、お見舞金などで、社会通念上相当と認められるもの」と記されています。贈与税が非課税のため、香典の名目で多額のお金を喪主の方に送ろうと考えるのは良した方が良いでしょう。 先程も述べたように「社会的通年上相当」となっているため、露骨に多額の金銭が贈与された場合は、税務署からのチェックが入る恐れが出てきます。

チェックポイント

香典は相互扶助の考えのもと、葬儀費用の負担を減らすためのお金とされている。したがってお残余が出ら喪主が預って御布施や花代などの祭祀費用に使用することが一般的。

香典は非課税扱いとなるため、喪主が後で贈与税を払う必要はない。

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は葬儀費用を相続財産で賄えるかという話をしました。

葬儀には多額のお金が一度にかかるため、相続財産が多くある場合はそこから費用を捻出したいという方は多いでしょう。もちろん葬儀費用と認められるもの・認められないものの線引きなど注意点はありますが、もし費用が払えるとなれば生活にあまり余裕がない人には嬉しい話でしょう。後々問題が起こらないように、余裕をもって検討してください。

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