不治の病になったとき、延命治療をするのをやめたいという方もいるのではないでしょうか?実際に、尊厳死宣言書を作成している方もいます。
尊厳死は認められるのでしょうか?尊厳死宣言書を作成する際の注意点はないのでしょうか?この記事では、尊厳死について分かりやすく解説します。
尊厳死宣言書(リビング・ウィル)は、病気が不治かつ末期の際に延命措置を止めて、人間としての尊厳を保ちながら死にたい旨を伝えるものです。
尊厳死に関しての法律は定められていませんが、尊厳死宣言書を作成しておくと意思が尊重されます。日本尊厳死協会の調査によると、9割以上の医療関係者が尊厳死宣言書を読み、本人の意思を尊重していると発表しています。
尊厳死宣言書に記載する項目は、次の通りです。
延命治療を拒否して、人間としての尊厳を保ちながら死にたいという意思表示を明示します。苦痛を和らげる最小限の治療以外の措置を控えて欲しい旨を記載しておきます。
尊厳死を望む理由について記載をしておきましょう。尊厳死を望む理由は人それぞれです。尊厳死を望む理由を記載しておくことで、医療機関への説得力が増します。
尊厳死宣言書を作成しても、家族が反対していたら、医療機関は無視することができません。そのため、尊厳死宣言書に家族の署名と押印をもらいましょう。家族の同意を得ていることを証明することで、希望が通りやすくなります。
延命措置を中止して医療機関が法的責任を問われないように、免責事項を設けておく必要があります。刑事責任だけではなく、民事責任も問われないように配慮しておきましょう。
心身ともに健康なときに、尊厳死宣言書を作成したことを明示しておきましょう。
私〇〇〇〇は、私が将来病気に罹り、それが不治であり、かつ、死期が迫っている場合に備えて、家族や医療従事者の方々に以下の要望を宣言します。
私の疾病が不治の状態であることを2名以上の医師により診断された場合は、死期を延ばすためだけの延命措置は行わないでください。
この証書の作成に当たっては、あらかじめ私の家族である次の者の了解を得ております。
妻 〇〇〇〇 昭和 年 月 日生
長男 〇〇〇〇 平成 年 月 日生
長女 〇〇〇〇 平成 年 月 日生
私の宣言による要望を忠実に果たして下さる方々に深く感謝申し上げます。そして、その方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は、私自身にあります。警察や検察の方は、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を執ったことにより、これらの方々に対する犯罪捜査や訴追の対象とすることのないようにお願い申し上げます。
この宣言は、私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって、私の精神が健全な状態にあるときに私が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。
次に、尊厳死宣言書に関するよくある質問をご紹介します。
尊厳死宣言書を作成しても、家族が延命治療を続けることを希望したら、医療関係者はご遺族の意向を尊重します。そのため、尊厳死宣言書の効果が無効となってしまうのです。このようなトラブルを招かないためにも、尊厳死宣言書を作成する前に家族の同意を得ておきましょう。
尊厳死宣言書の作成代行業者に相談してみてください。行政書士の方に相談をすれば、作成してもらえます。しかし、行政書士法人によって料金は異なります。そのため、複数の行政書士に相談をしてみて、忘れずに比較・検討をしましょう。
尊厳死宣言公正証書を作成する場合は、以下の書類を用意しましょう。
【必要なもの】
・印鑑登録証明書
・本人確認証明書(運転免許書・パスポート・住民基本台帳など)
・認印
公正証書の基本手数料は1万1,000円です。
公正証書書の原本は、公証役場に保管されます。しかし、高所役場に保管されてしまうと、諸手続きに困ってしまうでしょう。そのため、原本と同じ効力を持つ正本を作成しなければいけません。正本代は1部250円です。必要な部数だけ手数料がかかることを把握しておきましょう。
尊厳死宣言書を作成しておけば、本人の意思を尊重してもらえます。しかし、元気なときに尊厳死に対するご家族の同意を得ておく必要があります。このようなポイントを押さえておかなければ、尊厳死宣言の通りにならないため気を付けてください。