仕事の勤務時間中や通勤中に死亡したときや、勤務時間中の怪我や病気が原因で亡くなったとき、労災と認定されれば労災保険から給付金が支給されます。
会社が労災保険の手続きをしてくれない場合は、遺族が請求手続きをしなければなりません。
この記事では、葬儀後の労災保険受給手続きについてわかりやすく解説しています。
1名でも従業員を雇用している場合、事業主は労災保険に加入する義務があります。
労災保険への加入は従業員の雇用形態に関わらず、全ての雇用形態の方が対象になるので、正社員雇用の方だけではなくアルバイトやパートの方も労災保険の対象者です。
勤務時間や通勤中に災害にあった時や、病気で体を壊してしまった原因と会社での勤務に関連性が高い場合は、労災が認定され給付金が支給されます。
労災が原因で死亡したときは、遺族に対して給付金が支給されるので、労災保険の請求手続きが必要です。
労災保険には7つの給付金があります。
本人死亡後に請求して受け取れる給付金は
・「遺族補償給付金」
・「葬祭給付金」
の2つです。
業務上の自由による怪我や病気で死亡した場合、遺族に支給される給付金です。給付対象は「配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」と三親等内の親族です。
死亡した方に三親等内の親族がいない場合は、年金は支給されませんが一時金が支給されます。
年金を受ける時期は受給する遺族の関係や年齢によって異なるので注意が必要です。
・妻(再婚するまでの間)
・夫(55歳以上か一定の障害がある場合に支給されます。請求時に55歳未満だった場合は、55歳に達するまで支給はストップされます)
・子供(18歳になる年度の3月31日まで)
労災事故で亡くなったとき、葬祭費用分の支給を受けることができます。
遺族補償年金とは違い、葬儀を行った方に支給される給付金となるので遺族や親族だでではなく、社葬の場合でも会社に給付金が支給されます。
給付金の金額は定額の315,000円に、労災給付日額30日分を加えた金額です。
労災が原因で死亡したとき、企業が手続きを行うケースもありますが手続きをしてくれないならば、遺族は労災の認定と保険の請求を行う必要があります。
労災の認定手続き場所は、各地の労働基準監督署です。
窓口に労災保険の請求書が備え付けられていますので、必要事項を記入し提出すると労働監督署が調査を行い、死亡原因が労災によるものかどうかを判断します。
労災認定されて支給が決定したときは、手続きした方が指定した口座に給付金が振り込まれます。
労災保険の請求書に添付する書類は以下の3つです。
医師から発行してもらう死亡診断書が必要です。
病院で亡くなった場合は入院していた病院の医師から死亡診断書を書いてもらいますが、自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医などに依頼して遺体を検案してもらい遺体検案書を発行してもらいます。
労災により死亡した人と本人の関係が記載されている戸籍抄本などの提出が必要です。本人確認のための免許証やパスポート等も持参しましょう。
故人が勤務していた会社から発行された源泉徴収票や、給与の振込額がわかる給与明細、給与額が記載されている預金通帳などが必要です。
労災の手続きを行うときに、気を付けなければならないポイントについて説明します。
労災保険の申請手続きには期限があります。本人が死亡した場合は亡くなった日から5年以内に申請を行わなければなりません。
1人でも従業員を雇用しているならば必ず労災保険に加入しなければなりません。
しかし、事業主によっては労災保険に加入していないケースもあるのが事実です。
故人が勤務していた会社が労災保険未加入の場合であっても、申請手続きの方法は変わりません。
労災保険の加入は事業主の義務であるため、加入していない場合は会社に対して罰則が科せられますが従業員に責任はありませんので、労災加入している場合と同じように審査を行ってもらえます。