人が亡くなったときは、死亡診断書の取得、そしてご遺体の搬送が必要となります。
人が死亡したことを法律的にかつ医学的に証明する死亡診断書。役所へ死亡届を提出する際に必要となるため、ご逝去後に死亡診断書を発行してもらうことは非常に重要な手続きとなります。病院で亡くなられた場合であったり、自宅療養中での容態の急変による場合など、亡くなられたときの状況によって、死亡診断書を発行する手順や依頼する人物が異なってきます。
そしてご遺体の搬送に関しても、いくつかの注意点があります。こちらで簡潔にまとめましたので、一つ一つおさらいしていきましょう。
入院中に亡くなられた場合は死亡診断書がその病院で作成され、受け取る事になります。
自宅で病気療養中に容態が急変した場合や、健康な人が突然倒れた時などは救急車で病院に運んでもらいますが、その道中あるいは到着後に亡くなった時も、病院で亡くなった場合と同様にその病院で死亡診断書が発行されます。
自宅で療養中の容態の急変や健康な人が突然に亡くなられる場合もあり得ます。その場合は、ご遺体には触れずに、まずかかりつけの主治医に連絡します。かかりつけの医師がいない場合は救急に連絡しましょう。いずれの場合も、医師の検視が終わるまで遺体を動かしたり触ったりは出来ません。
自死や犯罪にかかわる不自然な場合には、警察への連絡を求められます。その後、検視を受けた医師により死亡診断書(死体検案書)が作成されます。この場合死亡診断書発行までは、通常より時間が長くかかることがあります。
ほかにも、様々な災害や不慮の事故で亡くなられた場合など様々な状態が考えられます。交通事故による即死や、労働災害事故に関わる死の場合は、警察の指定医の検視が必要となります。この場合も検視後に指定医まで死亡診断書(死体検案書)を取りに行くことになります。
病院で亡くなられた場合は、早めにご遺体の移動手段を手配しなければなりません。
病院での待機猶予は半日が限度でしょう。そのため早急な搬出手段が必要となります。
遺体の搬送は自家用車を使っても法的には問題ありませんが、葬儀社の用意する寝台車の方を遺体が固定できるため、安定性・安全性・不測の事態への対応などからより安心です。
遺体搬送は葬儀社に依頼した場合、葬儀料に含まれている場合が大半ですが、遺体搬送のみの依頼をすると走行距離にかかわらず料金は高めになりますので事前に葬儀社との料金確認するのが無難でしょう。
葬儀場(自宅葬の場合は自宅)から火葬場までの移動には一般的に霊柩車を依頼します。個人でご遺体を持ち込むことも可能ですが、市町村で発行される火葬許可証が必要となりますし、納棺もきっちりできていない場合火葬許可が下りないこともありますので注意が必要です。
死亡診断書の発行は入院中でも、自宅療養していた場合でも、これまで診察して頂いた医師に死亡診断書を書いてもらいます。
医師による死亡が確認されますと、診断した医師が速やかに死亡診断書を発行します。その後は出来るだけ早く病院外部へとご遺体を移送することが望まれます。またご遺体を病院外部に移送する場合は死亡診断書を携帯しなければなりませんので注意してください。
近年新聞等で取り上げられるようになった孤独死や突然死の場合など、死因が明らかになっていないものは医師のもとでご遺体を検視し死因の原因がはっきりした後、医師よって死亡診断書(死体検案書)を発行してもらいます。
遺体搬送の際はトラブルを避けるため早めに葬儀社に連絡し、寝台車で自宅ならびに通夜会場に移送することが一番望ましいと思われます。
搬送は自家用車で行っても法律違反にはなりません。ただし注意点がいくつかあります。
遺体は時間とともに死後硬直が始まるため、走行中の揺れや振動により遺体が損傷したり、体液が漏れるなどして異臭を放つ事になりかねません。そのため防水シーツで全体をくるみストレッチャー等で固定する必要があります。個人でこれを行う場合は非常に多くの時間と労力を伴う上に確実性に事欠くため、葬儀のプロに依頼し専用の遺体搬送車を手配することをおすすめします。