葬儀を無事に終えた後は、一息つきたいものですが、葬儀後にやらなければいけないことが残っています。それは、不動産や銀行口座、自動車などの名義変更手続きです。
実際に、どのように手続きをすればよいのでしょうか?この記事では、葬儀後の名義変更の手続き方法について解説します。
名義変更の手続きが必要なものは、以下の通りです。
場所 | 期限 | |
不動産 | 法務局 | なし |
銀行口座 | 各金融機関 | なし |
株式・有価証券 | 証券会社・信託銀行など | なし |
電話 | 利用している通信会社 | なし |
公共料金 | 各サービス提供会社 | なし |
車 | 運輸局 | 死亡後15日以内 |
期限が定められているのは、自動車の名義変更だけです。しかし、他の名義変更も相続が確定した後に、早めに行いましょう。
次に、各手続きの流れについて説明します。
故人が不動産を所有していた場合、相続が確定するまで名義変更はできません。相続人が確定した後に、名義変更の手続きをしましょう。
手続きは、管轄の法務局で行います。県内に複数の法務局がある場合は、不動産を管轄している法務局で手続きを行いましょう。
・必要書類
亡くなった名義人の出生時まで遡ったすべての戸籍・除籍謄本 |
被相続人(=亡くなった名義人)の住民票除票または戸籍の附表 |
相続人全員の戸籍謄本 |
実際に相続する人の住民票及び印鑑(認印で可) |
相続する不動産の固定資産評価証明書(申請する年度のもの) |
銀行口座の名義変更は、口座を開設している各金融機関で手続きを行います。
銀行口座は、故人の死亡が確認された後凍結され、預貯金の引き出しは行えなくなります。遺産相続が確定した後に、名義変更が可能となります。
・必要な書類
相続手続依頼書(金融機関ごとの既定書式) |
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡に至るまで)、除籍謄本、改製原戸籍謄本、または、法定相続情報証明制度に基づく証明書(法定相続情報一覧図) |
相続人の戸籍謄本 |
相続人の印鑑証明書 |
遺言書(残されていた場合のみ) |
遺産分割協議書 |
手続き対象の銀行口座の通帳および印鑑 |
金融機関窓口で手続きする方の身分証明書 |
相続が発生した後に、証券会社や信託銀行などに連絡し、故人の保有銘柄や保有数について確認します。
相続人は有価証券の保有や売却ができますが、いずれの場合も本人名義の口座を作成する必要があります。
・必要書類
株券(株券が発行されていない場合は不要) |
相続による株式名義書換請求書 |
新しく株主になる相続人の株主票 |
被相続人の戸籍・除籍謄本(出生から死亡まで連続したもの) |
相続人全員の戸籍謄本 |
遺言書、共同相続人の同意書または遺産分割協議書 |
相続人全員の印鑑証明書 |
固定電話と携帯電話の名義変更を行います。故人の名義のまま利用することは可能です。しかし、料金の支払いで、口座引き落としを利用していた場合は、引落ができなくなるので注意してください。
手続きは、契約先の通信会社へ問い合わせをして行います。本人が死亡した場合は証明書が必要になりますが、死亡証明書のコピーがあれば大丈夫です。
名義を変更しなくても利用することは可能ですが、支払い方法の変更に合わせて、名義変更をすることをおすすめします。
電気や水道などを利用しない場合は、廃止の手続きをしましょう。電気・ガス・水道などの公共料金の名義変更は、各支店の窓口やインターネットから行うことができます。
継続して使用するだけではなく、売却する場合も相続人へ、一度名義変更してからになるので注意してください。
手続きは管轄の陸運局で行います。手続きは、相続が決定後に15日以内に完了させるようにしましょう。
・必要な書類
自動車検査証(有効期限内のもの) |
故人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本など |
遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印のあるもの) |
相続人全員の記載がある戸籍謄本または戸籍の全部事項証明書 |
新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの) |
新所有者の実印 |
名義変更の期限が定められているのは、自動車だけです。
15日以内に名義変更をしなかった場合、罰金などが請求されるわけではありませんが、車で事故を起こした時に罪が重くなったり保険が適用されなくなったり、思わぬ問題が起こる可能性があります。
公共料金や電話などについては期限が定められていません。しかし、支払方法がそのままであった場合は、支払いができずに料金滞納になります。
電気やガスが止められてしまう可能性があるので注意してください。
そのため、葬儀後の名義変更の手続きは、忘れずに行うようにしましょう。