財産などと同様に、お墓を所有している管理者が亡くなられたら、お墓も相続しなければなりません。但し、お墓の相続は他の財産とは違う面が多々あります。
この記事では、お墓は誰が相続するものなのか? お墓の相続は他の相続とどこが違うのか? など、お墓の承継についてまとめた記事になります。
お墓を相続することで、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?
お墓を相続したことでどんなメリットが考えられるでしょうか?
お墓を継承することで、祭祀承継者になります。
相続したお墓の管理は、相続した人の同意がないと変更できません。また、他の親族が反対であっても、独断で分骨したり、墓の移動や墓じまいなどが行えます。
一族の代表になることに価値を見出せる方には、墓を継承することで代表となるのはメリットの一つになるでしょう。
一般的には長男がお墓を継ぐことが多いですが、必ずしも長男が継がなければならないとは決まっていません。
お墓や仏壇を今後管理することで、長男ではなくても、一族の代表とみなされます。
一族の代表となったことで、遺産分割の際などに、財産の相続分が優先的に増える可能性があります。
それでは、お墓の承継で生じるデメリットにはどのようなものがあるのでしょう?
霊園や寺院でお墓を管理してもらうために、毎年、管理費を支払わなければなりません。管理費の支払いは、お墓を相続した人が支払う義務があります。
仏壇やお墓の承継者になったら、管理や掃除をして、責任を持って保管しておかなければなりません。管理や掃除を怠っても法的に罰せられることはありませんが、親族の方から白い目で見られてしまうことになります。
通常の相続は、相続対象となる遺族全員に財産を分配するように協議を行いますが、お墓の相続の場合は、遺族で協議分配することはなく、引き継ぐ人は一人になります。
また、通常、財産を相続する場合は、引き継ぐ財産の価値に応じた相続税が課税されますが、お墓や仏壇、仏具などの祭具(祭祀財産)については相続税は課税されません。
お墓を相続した人にはどんな役割があるのでしょう?
親族や友人、知人の方などが気持ちよくお墓参りをしていただけるように、日頃からお墓周りを掃除したり、老朽化、破損した部品を取り替えるなどの管理を行います。
霊園や寺院に管理を任せている時は、毎年の管理費やお布施を負担します。
一回忌、三回忌などの年忌法要や、毎年のお盆、お彼岸、祥月命日などの先祖供養に関する行事について、中心となって親族への連絡を行い、親族を集めて行事を執り行います。
故人の遺骨の所有権や、管理処分の権利を有しますので、将来的にお墓を分骨したり、移転したり、墓じまいすることなども祭祀承継者の賛成がなければできません。
お墓はどのような方法で承継されるのでしょうか?
故人からお墓の名義を変更します。
名義変更は自治体で行うのではなく、管理している寺院や霊園の事務所で手続きを行います。
墓地の管理者に請求して名義変更届を受け取り、必要事項を記載します。「墓所承継使用申請書」「変更届出書」という名前を使っているところもあり、霊園や寺院によって様式が違いますので、注意してください。
お墓の名義変更には手数料が必要になります。手数料の金額は、公営、民営、寺院によって違いがあります。
公営の霊園の手数料は数百円~数千円程度になります。
民営の霊園の手数料は、公営よりも高額になるところが多く、数千円~10,000円くらいが相場となっています。
寺院墓地の場合は、お墓の名義変更と共に、檀家の引継を行いますので、名義変更の手数料以外にも、檀家引き継ぎのためのお布施が必要になります。
名義変更の手数料は概ね、民営の霊園と同じくらいで数千円~10,000円程度のところが多いです。
お墓を購入して霊園に建てた時に、発行してもらうものです。
霊園や寺院の経営が存続する限り、お墓を建てた区画の使用を許可することを証明するものになります。
墓を購入した人や、墓を管理している人が保管していると思われるので、名義変更をする前に取り寄せてください。
一般的には3ヵ月以内に発行された戸籍謄本が必要になります。
前管理者と、新しく墓を承継する方の関係を確認するために、戸籍謄本が必要になるのですが、前管理者の死亡が条件となっている霊園もあり、実際に前の管理者だった方が死亡されたことについても確認が必要なため、名義人の死亡した年月日が記載されているものが必要です。
名義変更届には実印を押印するので、実印を証明する印鑑証明書も必要になります。霊園によって、コピー可のところと原本が必要なところがありますので、提出の際には確認が必要です。
遺産の相続人については民法によって定められています。
1.系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
民法第897条より
お墓の承継についても上記のように民法で定められており、1.故人の意思、2.地域の慣習によって、3.家庭裁判所の決定の順番で決めることになります。
祭祀承継者の決定について、最も優先度が高いのは、亡くなられた方の意思によるものです。遺言状での指名だけではなく、口頭で誰に墓を継いで欲しいか指名していた場合も有効となります。
地域によって異なる場合もありますが、一般的にはその家の長男が墓守となるのが慣習となっています。事情があって、長男が継ぐことができない場合や、子供がいない場合、子供が女子のみの場合などは、親族間で話し合いをして承継者を決定します。
故人の遺言などによる指名がなく、地域での慣習によっても承継者を決めることができない場合は、家庭裁判所に調停・審判の申し立てをする必要があります。
慣習や故人の指名により、明らかに承継者が決まっているのにも関わらず、もう一方の相続人が仏具や墓を渡さないという場合ならば、家庭裁判所の調停を待つこともなく、民事訴訟で引き渡し請求をすることが可能です。
お墓の相続では、どんなことに不安を感じている人が多いのでしょうか? よくある質問について紹介します。
通常の相続は、引き継ぐ財産に応じた相続税が課税されますが、お墓や仏壇といった仏具、家系譜などは祭祀財産に分類されており、相続税はかかりません。
例えば、純金でできた時価数百万円するような仏壇でも、相続税は課税されないのです。そのため、相続税で遺産を引き継いで相続税を取られてしまうより、生前にお墓を建立して、お墓を相続することで、課税対象となる財産の総額を抑えることができるので、節税対策として、生前にお墓を建てる方も増えています。
お墓の承継は誰でも可能です。慣習では長男が祭祀承継者となり、墓を相続することが多いですが、次男や、女性が承継することも全く問題はありません。
但し、承継者が誰になるかということについては親族間でよく話し合いをして、その後のトラブルにならないようにする必要があります。また、独身の方や、子供がいない方がお墓を守ることになった時、次の世代はどうするかも考える必要があります。
両親や祖父母からお墓を承継するのであれば、どこにお墓があるのかわからないということはないと思いますが、親族の墓を承継した場合、お墓の場所がわからないといった事態も考えられます。
お墓の場所がわからない時に探すには、以下のような方法があります。
お墓がある霊園や寺院の場所はわかるけれども、その中でお墓の場所がどこなのかわからないのであれば、一番信頼できる方法は、直接霊園の管理者に聞いてみることです。
お墓の場所がわからないのは恥ずかしいということで「管理者に聞くのは恥ずかしい」と思われる方もいると思いますが、問い合わせをしたらすぐに教えてもらえます。
小規模な霊園や寺院であれば、故人の名前を伝えることでお墓の場所が判明するとは思いますが、大きな霊園になると、故人の名前だけではなく、お墓の管理者の名前も調べておかなければ、場所がわからないという場合もありますので注意してください。
先祖のお墓の場合、どこの霊園にお墓があるかもわからないケースがあります。
お墓を管理している人がわかるのであれば、その方に場所を聞くことができますが、管理者もわからないならば、市町村役場などで、除籍謄本を取り寄せます。
除籍謄本は、戸籍謄本から全ての方が取り除かれたときに発行されるもので、1人でも戸籍謄本に残っているのであれば、発行されません。
除籍謄本と、戸籍謄本を使って、子孫から先祖へ遡って調査することによって、先祖の名前がわかりますので、その名前で集落の霊園、寺院に問い合わせることで、お墓の場所が判明することがあります。